2004-11-09 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
残念ながら、今回の労働組合法改正案では、この課題について踏み込みが足りなかった、あるいは踏み込んでいないというふうに私は思います。厚生労働省として、この司法制度改革審議会の意見に対して、今日までどのように対応してきたのか、このことについてお聞きをしたいと思います。
残念ながら、今回の労働組合法改正案では、この課題について踏み込みが足りなかった、あるいは踏み込んでいないというふうに私は思います。厚生労働省として、この司法制度改革審議会の意見に対して、今日までどのように対応してきたのか、このことについてお聞きをしたいと思います。
そこで、労働組合法改正案に、証人等出頭命令等に対する不服審査は労働委員会で完結することとし、証人等については行政事件訴訟による訴えを提起することができない、こういう規定をこの法案の中に入れられませんか。
今回の労働組合法改正でも、迅速化に関しては強い指摘もあり、一部法改正が示されていますけれども、都道府県労働委員会の命令が出ても、使用者がこれに不服であれば中央労働委員会への再審査となります。さらに、その中央労働委員会で命令が出ても、この命令に対する取消し訴訟を地方裁判所に提訴して、それが高等裁判所あるいは最高裁判所と続く事実上の五審制になっています。
このほか、労働を取り巻く環境が大きく変化しつつある中で、長期的に安定した労使関係を確保していく観点から、不当労働行為事件の審査の迅速化、的確化を図るための労働組合法改正法案を今国会に提出したところです。 国民の生命と健康を守るため、最新の科学的知見に基づき、HIV感染事件等の経験を心に刻み、最大限の努力を重ねていく必要があります。
このほか、労働を取り巻く環境が大きく変化しつつある中で、長期的に安定した労使関係を確保していく観点から、不当労働行為事件の審査の迅速化、的確化を図るための労働組合法改正法案を今国会に提出いたします。 国民の生命と健康を守るため、最新の科学的知見に基づき、HIV感染事件等の経験を心に刻み、最大限の努力を重ねていく必要があります。
第八二号外一〇八件) ○暮らしと福祉の国庫負担金削減反対等に関する請願(第九八号外三六件) ○障害者の働く権利の保障等に関する請願(第一〇五号外九件) ○国民健康保険制度の改善に関する請願(第一三七号) ○原子爆弾被爆者等の援護法制定に関する請願(第一六二号外一八件) ○覚せい剤・麻薬等薬物乱用防止対策の強化に関する請願(第一六六号外二件) ○歯科保険医療制度の改善に関する請願(第一七九号外三件) ○労働組合法改正案反対
これは、労働組合法の改正の論議とは若干違いますけれども、労働組合法改正の趣旨の中にこういう不当労働行為等の問題に迅速かつ的確に対応していきたいということもあるわけでございますから、経営者教育等の問題につきまして今課長さんからお話がございましたが、今後ともひとつ一層のお取り組みをいただきたいと思うわけでございます。
労働組合法改正という問題は非常に重大な問題でございまして、軽々に手をつけるべき問題ではないと私ども考えておりますが、御趣旨の点も含みまして、研究させていただきたいと思います。
その反面、新憲法による労働三権の保障による労働組合運動や、民主主義運動の高揚を押えるために、昭和二十四年四月四日の団体等規正令を皮切りに、同年五月二十二日労働組合法改正、労調法成立、六月一日公労法の施行、六月十八日の独禁法の改正、二十七年七月四日の破防法の成立、二十八年八月五日スト規制法の成立、三十三年十一月警職法の提案、三十五年五月十九日新安保条約の強行採決など、労働運動並びに民主的大衆運動抑圧の
また当時の産別会議第二回全国大会に提案されました労働組合法改正要求案においても、同様の要求が決議されております。これらの事実は、いかに暴力法が警察犯処罰令、出版法、行政執行法などのいわゆる悪法とともに、労働運動の発展、団結権、団体行動権の保障の上に有害なものとして一般に認識されておったかということを如実に示しております。
すなわち、中小企業合同労働組合の動きに対しては、使用者は敏感で、この最低賃金法案の成立を推進するなら、合同労組の団体交渉方式その他について、使用者の立場を認めた労働組合法改正案を並行的に提出すべきであるという声さえ高かったのであります。
○政府委員(加来才二郎君) 終戦後におきまする労働組合の労働協約につきましての考え方と実情について申上げたいと思いますが、数字から申しますと、昭和二十四年の労働組合法改正後労働協約締結率は非常に落ちて参りまして無協約状態が出て参りました。
○濱口専門員 陳情書、日程第一、労働関係法改正案に関する陳情、四国地方労働委員会連絡協議会議長愛媛県地方労働委員会会長篠原二郎君提出の要旨は、第十二回四国地方労働委員会連絡協議会において、一、労働委員会の各側委員数は、労働組合法改正法案で三名ないし七名となつているが、現行法通り五名ないし七名とすること、二、労働関係調整法改正法案にある特別調整委員制度は、四国地方においてはその必要を認めないと決議したので
○原虎一君 これは、オーデン・ブロツク氏の書簡は、新聞報道によりますれば、破壊活動防止法に関する質問と、労働組合法改正に関する質問と、二つになつておるように私は存じ上げております。併し法務総裁が御存じなければいたし方がない。いずれ労働問題のみでなくして、本委員会にこれは重要な関係がある。
で、これをざつと比較いたしますと、二十四年の労働組合法改正以後の一カ年間の取扱いを平均して見ますると、一府県一月一件という割合になるわけであります。ところが十一月の状況は繰越しを合わせますると、取扱件数は相当増加いたしておりまするが、これはレツド・パージ等の特別な関係があつたのであります。
御指摘の守衛の問題でありますが、これは労働組合法改正の当時の趣旨とは違つておりません。すなわちその守衛の問題につきましては、一つは守衛長であるとか、あるいは監視長とかいうような階級で切ることはいたしておりません。もう一つは職能を考えて行く。
○中野重治君 そうすると、つまり國内問題に関する限りこの労働組合法改正案がタツチせざるを得ない場合においては労働大臣として責任を持つことになりますね。
それではこの労働組合法改正反対の政治ストが起きた場合は、ストは不当なるストであるという認定は、何に基いてそういう結論は出て來るのですか。
「労働組合法改正に対する社会党の修正」「第一章総則」現行法を少し改正いたします。この改正案とはほとんど違うのであります。第一條第一項を、「この法律は労働者の團結する権利及び團体交渉その他の團体行動をする権利の保障によつて、労働者の経済的、社会的並びに政治的地位の向上をはかることを目的とする。」と私どもはこういう修正意見を持つております。
○三浦寅之助君 私は、民主自由党を代表いたしまして、このたび提案されました労働組合法改正法案並びに労調法一部改正法案に対しまして、修正案を含めまして賛成の意を表するものであります。 労働組合の目的使命は、労働條件の維持向上をはかるとともに、産業の民主化と経済の興隆をはからんとすることは当然であります。刻下の急務は、長期の戰爭によりまして崩壞に瀕した産業を復興し、生産の回復をはかることであります。
それでは労働委員会の労働組合法改正法並びに労働関係調整法の一部改正法案に関する公聽会はこれを以て閉会といたします。 午後五時三十五分散会 出席者は左の通り。
本日は総同盟の立場を代表して、ただいま國会に提出され審議中の、労働組合法改正法律案、及び労働関係調整法の一部改正に関する法律案に関し、わが総同盟の意見を率直に申述べ、議員各位の審議の参考に供したいと存ずるものであります。